町では、町民の町政への参加をより一層推進するとともに、町政の公正な運営を確保するため、審議会等の会議の公開制度を実施しています。
この制度は、町の政策の企画・立案などに重要な役割を担う審議会等の会議を原則として公開し、町民のみなさんに会議を傍聴していただくものです。
2008年12月11日更新
有田町の執行機関および付属機関が開催する審議会
※「審議会等」とは、法令ならびに条例、規則および規程(以下「法令等」という。)により設置された審議会・委員会その他これに類するものいいます。
会議は原則公開とします。
会議の内容に、法令等により非公開とされている事項や、個人に関する事項が含まれる場合などは、会議を非公開とすることがあります
また、会議の途中においても、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件等は、出席した委員の過半数の同意を得て非公開とすることがあります。
傍聴人の定員は、おおむね10人とします。ただし、会場の広さにより増員または減員をする場合があります。 なお傍聴希望者(報道関係者を除く。)数が定員を超える場合は、傍聴人は先着受付順により決定します。
傍聴人の受付は、会議開催の当日、所定の場所において、会議傍聴受付簿(様式第1号)に記入してもらいます。また、会議の開催の30分前から開始し、10分前に締め切ります。
次に掲げる者は、傍聴をすることができません。
会議を傍聴する方は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守り静粛に傍聴してください。