初めて農地法第3条の許可申請をしようとする方向けに、許可申請書の記入方法をわかりやすく解説します。
農地法第3条の規定による許可申請諸様式および記入方法
農地法第3条許可申請書の様式および記入方法は次のとおりです。(各項目をクリックし、PDFファイルをダウンロードしてください。)
農地法第3条の規定による許可申請書様式
個人が農地を買ったり借りたりする場合の記入例
農業生産法人が農地を買ったり借りたりする場合の記入例
農地法第3条の規定による許可申請時に必要な添付書類一覧
申請の受け付けについて
申請の受け付けは、町の農業委員会で行っています。
申請される場合は次の点にお気をつけください。
- 申請書の提出締切日は毎月14日です(土曜・日曜・祝日の場合は前の開庁日)。
農業委員会定例総会(毎月1日開催予定)で、許可・不許可について意思決定を行います(県許可分は、その後県知事が審査を行います)。
- 申請関係については、申請される一月前までにご相談ください。
※書類などが完全でない場合は、処理が翌月扱いになることがありますので、早めに申請をお願いします。
- 申請内容について、地区担当農業委員に説明をお願いします。
注意事項1
- 農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会(住所のある市町村外の農地である場合等には、都道府県知事)の許可を受ける必要があります。農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので、十分ご注意ください。
注意事項2
- 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。農業生産法人以外の法人は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。