議会のしごと

2008年11月13日更新

議決

 議会の仕事の中で最も重要なもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、町が大きな契約をするときなど、町長が提案した案件や執行しようとすることに対して、賛成か反対かの意思表明をすることです。

 議会の権限の中で最も本質的、基本的なものです。

選挙と同意

 議会には、議決機関としての権限のほか、選挙機関としての権限もあります。

 議長・副議長のほか、選挙管理委員などを選挙します。また、副町長・教育委員・監査委員などの特別な地位に就く人を町長が選任、または任命するときには、議会の同意が必要となります。

検査と調査

 町の仕事が議会で決めたとおり行われているか、事務の管理、議決の執行および出納などを検査・調査します。

意見書の提出

 町の公益に関することについて、国会や県の関係機関に対し意見書を提出したり、議会の意見を明らかにするために「決議」を行ったりします。

請願・陳情

 町民の方々の意見を広く行政に反映させるため、提出された請願・陳情について審議し、その内容が適当と認められるものは採択し、関係機関に送付されます。

問い合わせ

有田町役場 議会事務局
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2117 ファックス:0955-46-2100