(令和2年5月1日更新)
この制度は、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
制度を利用するためには、中小企業信用保険第2条第5項および第6項の規定により、「特定中小企業者」であることについて町長の認定が必要となります。また、町による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、これとは別に信用保証協会や金融機関による審査を受ける必要があります。
各号についての詳細は、対応する中小企業庁HPをご参照ください。
対 象 | ||
特定中小企業者 |
経営安定関連保証 (セーフティネット) |
1号:連鎖倒産防止 |
3号:突発的災害(事故等) | ||
6号:取引金融機関の破綻 | ||
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | ||
危機関連保証 | 大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応 |
一般保証限度額 | + | 別枠保証限度額 |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
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経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 |
国により、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、4号および5号、危機関連保証の制度利用が推奨されています。有田町への認定申請のために必要な事項を下記に記載します。
4号は自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められるものであって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
以下の(イ)、(ロ)を満たす中小企業であること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け1年以上経過した事業者については、前々年と比較するなど前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、最近1か月を弾力的に解釈するなど認定にあたって考慮する。(1年以上経過した事業者とは「見込み」も含めて1年以上経過した事業者をいう。)
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※指定地域=全国47都道府県 全域
指定期間=令和2年2月18日~令和3年12月1日(延長される場合があります) 。
ア.認定申請書 1部
イ.月別売上表 1部
ウ.認定要件を満たす売上高の減少がわかる書類(売上帳簿など) 1部
エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または定款の写し 1部など実在確認資料、 直近の決算書 1部
オ.個人の場合:確定申告書の写し 1部
カ.金融機関等へ申請を委任される場合は委任状を添付してください
※有効期限は認定後30日間となります。
4号 申請書 |
通常の様式例 |
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創業者等運用緩和の様式例 |
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①最近1か月と最近3か月比較 |
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②令和元年12月比較 |
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③令和元年10-12月比較 |
5号は全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け1年以上経過した事業者については、前々年と比較するなど前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、最近1か月を弾力的に解釈するなど認定にあたって考慮する。(1年以上経過した事業者とは「見込み」も含めて1年以上経過した事業者をいう。)
原則として最近1か月間(月締め)の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。(令和3年6月30日まで【延長される場合があります】)
オ.個人の場合:確定申告書の写し 1部
カ.金融機関等へ申請を委任される場合は委任状を添付してください
5号 申請書 |
通常の様式例 |
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全業種指定における様式 |
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認定基準緩和の様式例 |
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全業種指定における様式 |
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創業者等運用緩和の様式例 |
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全業種指定における様式 |
①最近1か月と最近3か月比較 |
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②令和元年12月比較 |
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③令和元年10-12月比較 |
危機関連保証は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動しました。
経済産業大臣が指定する案件に起因して経営の安定に支障を生じていると認められる中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け1年以上経過した事業者については、前々年と比較するなど前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、最近1か月を弾力的に解釈するなど認定にあたって考慮する。(1年以上経過した事業者とは「見込み」も含めて1年以上経過した事業者をいう。)
※指定案件=新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業等の著しい信用の収縮
指定期間=令和2年2月1日~令和3年6月30日
ア.認定申請書 1部
イ.月別売上表 1部
ウ.申請書に記載した事業を営んでいること、売上高が確認できる書類(試算表、売上帳簿、許認可証など)
エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部など実在確認資料、直近の決算書 1部
オ.個人の場合:確定申告書の写し 1部
※有効期限は認定後30日間となります。
危機関連 |
通常の様式例 |
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創業者等運用緩和の様式例 |
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①最近1か月と最近3か月比較 |
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②令和元年12月比較 |
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③令和元年10-12月比較 |