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協会の規約

最終更新日:

 

名 称

第1条:本会は、陶都有田国際交流協会(以下「協会」という)と称する。

目 的

第2条:協会は、有田町と外国都市との産業、文化、教育等の国際交流事業を促進し、国際的な相互理解による友好親善に寄与することを目的とする。

事 業

第3条:協会は、本会の目的を達成するため次の事業を行う。

①町民に対する国際交流の趣旨の普及

②各種親善事業の計画、立案および施行

③関係諸団体との連絡

④その他目的達成に必要な事業

組 織

第4条:協会は、国際親善に関心をもつ町内の企業および各種団体、学識経験者等個人をもって構成する。

役 員

第5条:協会に会長1名、副会長2名、理事若干名および監事2名を置く。

[2]会長は、有田町長をもって充てる。

[3]副会長は、協会の推薦に基づき会長が指名する。

[4]理事および監事は、会長および副会長が合議のもとで、会員の中より指名する。

[5]役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

[6]役員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。

職 務

第6条:会長は、協会を代表し会務を総理し、総会、理事会の議長となる。

[2]副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

[3]監事は、協会の会計事務を監査する。

顧 問

第7条:協会に顧問を置くことができる。

[2]顧問は、会長が委嘱する。

理事会

第8条:協会に、理事会を置く。

[2]理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

[3]理事会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

[4]理事会は、予算(案)、事業計画(案)および緊急的事項の審議をする。

総 会

第9条:協会の総会は、年に1回会長が招集し、次の事項を審議する。

①予算、決算、事業計画および事業報告。

②第8条第4項で審議された案件に対する承認。

会 計

第10条:協会の経費は、補助金、賛助金、寄附金その他の収入をもって充てる。

[2]協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

事務局

第11条:協会の会計および庶務を処理するため、有田町商工観光課内に事務局を置く。

[2]事務局の運営について必要な事項は、会長が定める。

その他

第12条:この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

[2]加入および退会については、書面をもって処理する。

付 則:

[1]この規約は、平成5年7月2日から施行する。
[2]平成元年6月15日に施行された陶都有田国際交流協会規約については、廃止する。

 

第5条の第4項に掲げる理事は、別紙団体分類表の理事割当人数により会長、副会長が合議のもと指名する。
第10条に掲げる賛助金は、別紙団体分類表に掲げる組合企業および団体より年に10,000円、個人により5,000円を徴収するものとする。
第12条に掲げる加入および退会の書面については、別紙のとおりとする。

 

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