有田町では、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とし、住居費及び引越費用の一部を補助します。
(1)令和4年1日1日から令和5年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)夫婦の合計所得額が400万円未満であること
※夫婦の双方または一方が離職し申請時において無職の場合は別途計算
※申請時において、貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除する
※令和3年度に当補助金を受給した世帯であって、その受給額が上限額(30万円)に達していない世帯も対象となります。
※その他、町税等を滞納していないことなどの要件がありますので、一度ご相談ください。
対象となる経費は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに要した次の費用です。
(1)取得費・・・住宅の購入費
(2)賃借費・・・家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
(3)リフォーム費・・・住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築又は設備更新等の工事
※倉庫、車庫に係るもの、門、フェンス、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用を除く。
(4)引越費用・・・引越業者又は運送業者へ支払った費用
※公的制度による家賃補助を受けている場合は当該家賃補助に相当する額を、賃料について
勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を除く。
※公的制度もしくは勤務先より引っ越しに要する手当が支給されている場合はその額を除く。
令和5年3月31日まで
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が、29歳以下の場合:60万円
(2) (1)に該当しない方で、夫婦共に婚姻日における年齢が、39歳以下の場合:30万円
(3) 令和3年度に当補助金を受給した世帯であって、その受給額が上限額(30万円)に達していない場合:30万円-令和3年度の補助金受給額
※上記の金額は1世帯あたりの金額です。
お申込みをされる場合は、下記問合せ先へ事前にご相談ください。
※この結婚新生活支援補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。