有田町では、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とし、住居費及び引越費用の一部を補助します。
※令和4年度に当補助金を受給した世帯であって、その受給額が上限額に達していない世帯も対象となります。
対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに要した次の費用です。(結婚を機に発生した費用となります。)
※倉庫や車庫、外構にかかる費用や、家具家電にかかる費用は除きます。
※家賃補助や住宅にかかる補助金等を受けている場合は、その額を除いた額が補助対象額となります。
以下の書類を添付してください。
書類 | |
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共通 |
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住宅取得(購入)費 |
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住宅賃借費 |
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リフォーム費 |
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引越し費 |
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※貸与型奨学金を返済している場合は、奨学金の返済額が分かる書類をご提出ください。(元々の夫婦の合計所得額が500万円未満の場合は不要です。)
手続きの流れ | |||||
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補助申請 | |||||
交付申請書や所得証明書、領収証等を提出 | |||||
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審査・交付決定 | |||||
内容を審査し、結果を交付決定通知書により交付します | |||||
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請求書を提出 | |||||
交付決定通知書が届けば、請求書(様式9号)を提出 | |||||
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補助金の支払い | |||||
請求額を申請者へ振り込みます |
令和6年3月31日まで
※申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
別途申請により次年度に改めて交付申請できる場合がありますので、まちづくり課にご相談ください。
有田町結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書に以下の書類を添付して令和6年3月31日までに提出してください。
※貸与型奨学金を返済している場合は、奨学金の返済額が分かる書類をご提出ください。(元々の夫婦の合計所得額が500万円未満の場合は不要です。)
※この結婚新生活支援補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。