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有田町 公営企業会計決算書

最終更新日:

有田町上下水道課では地方公営企業法を適用しています

公営企業会計とは

有田町水道事業および公共下水道事業、浄化槽整備推進事業、農業集落排水事業は、経営成績や財政状況を正確に把握するため、地方公営企業として経営しています。

公営企業会計では、民間の企業と同じように、1年間の会計期間中の損益計算書や、財産の構成などを示す貸借対照表、固定資産明細書などの財務諸表を作成しています。

消費税および地方消費税については、消費税の申告をしている場合は、予算額には含み、損益計算書では除いて記載し、貸借対照表上で消費税の支払いまたは還付として処理を行います。その他、課税収入が少なく消費税の課税事業者とならない場合や3条特定収入に係る雑支出として損益計算書上に計上される場合があります。

収益的収支と資本的収支

企業会計の予算は、一般的に「3条」と呼ばれる【収益的収支】と「4条」と呼ばれる【資本的収支】の2つに区分されます。

3条 収益的収支

収益的収支とは、1年間の営業活動で発生した、みなさんからお支払いいただく水道使用料や下水道使用料などが収益として計上され、維持管理に必要な委託料などの経費を費用として表し、その差から収支が計算されます。

一般的には、維持管理を使用料で賄う必要がありますが、下水道の3事業について、現在も普及工事を行っているため、使用料で維持管理費を賄えない部分があります。

維持管理を賄うためには使用料を高額に設定する必要がありますが、住民のみなさんが下水道に接続できる環境を早く提供しかつ高額な使用料とならないよう、国の方針として、企業債の償還額などを基にした繰入基準により交付金が交付されるほか一般会計からの補助金で経費が賄われています。

税収などから維持費が賄われるため、未接続の方は、お早めに接続いただきますようお願いします。

4条 資本的収支

資本的収支とは、建物や施設、管路などの建設費に対する額が支出として計上されます。財源として国庫補助金などの収入を計上しますが使用料収入が発生する前に建設費の支出を行うなど、収支はイコールとなりません。基本的には、支出額が大きくなり、【3条 収益的収支】の黒字部分で、【4条 資本的収支】の赤字部分を補てんする事となります。

当該年度に建設や更新された施設は将来にわたって稼働するため、1年間の収入と費用を計上する収益的収支とは区分され、耐用年数に応じて減価償却費および長期前受金戻入として、損益計算書に反映されていきます。

決算書の公表について

これまで、有田町公営企業の決算書は図書館にて開架していましたが、令和2年度よりHP上でも公開することといたしました。令和元年度より以前の決算については、役場図書館でご覧いただくか、上下水道課へお問い合わせください。

令和4年度決算書別ウィンドウで開きます

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