一方的に送り付けられた商品は処分可能になりました

売買契約に基づかずに、一方的に送付された商品は直ちに処分可能となります。

(令和3年7月6日以降のものより)

 

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A

 

問い合わせ先

住民環境課 消費生活相談窓口 TEL46・2114

または 消費者ホットライン ☎188

アンケート

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