日本国外にいる親族の扶養控除等の適用について

 平成27年度税制改正(平成29年度より適用)により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける場合は、納税者の親族であることを確認するための「親族関係書類」や納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認するための「送金関係書類」の提出または提示が必要となります。

 「親族関係書類」や「送金関係書類」は、給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整、確定申告及び住民税申告において必要となります。

親族関係書類

次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの

  1. 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載がある書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など)

送金関係書類

次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジッドカード利用明細書など)

 

 詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)

 もしくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)をご覧ください。

 

問い合わせ

有田町役場 税務課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2736 ファックス:0955-46-2100

アンケート

このページの内容は分かりやすかったですか?

      

このページは見つけやすかったですか?