平成27年度税制改正(平成29年度より適用)により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける場合は、納税者の親族であることを確認するための「親族関係書類」や納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認するための「送金関係書類」の提出または提示が必要となります。
「親族関係書類」や「送金関係書類」は、給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整、確定申告及び住民税申告において必要となります。
次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの
次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)
もしくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)をご覧ください。