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介護保険負担限度額認定申請について

最終更新日:

介護保険施設を利用する場合の居住費(滞在費)と食費は、原則自己負担となります。ただし、次の低所得の要件を満たす方は、これらの費用を軽減することができます。 

対象となるサービス

・介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院(療養病床))への入所

・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

有料老人ホーム、グループホーム及びデイサービス等は対象外です。

 認定要件

 各負担段階の所得要件及び預貯金額に該当する方が対象です。

各負担段階の所得要件、預貯金額
 負担段階 所得要件預貯金額(夫婦の場合) 
第1段階生活保護受給者等 1,000万円以下(2,000万円以下)
第2段階世帯全員が町民税非課税(※1)、かつ
合計所得金額+年金収入額(※2)が80万円以下の人
 650万円以下(1,650万円以下)
第3段階(1) 世帯全員が町民税非課税(※1)、かつ
合計所得金額+年金収入額(※2)が80万円超120万円以下の人
 550万円以下(1,550万円以下)
第3段階(2) 世帯全員が町民税非課税(※1)、かつ
合計所得金額+年金収入額(※2)が120万円超の人
 500万円以下(1,500万円以下)

※1 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も町民税非課税である必要があります。

※2 非課税年金も含みます。

提出書類

(1)申請書

・被保険者に配偶者がいる場合は、配偶者の情報も記入してください。

(2)同意書

・被保険者に配偶者がいる場合は、配偶者の情報も記入してください。

(3)預貯金額等がわかるものの写し(通帳のコピー等) 

・生活保護受給者は添付不要提出物については下記の「対象となる資産の例」をご確認ください。

・配偶者がいる場合は配偶者分も提出が必要です。

・複数の口座をお持ちの場合は、残高の多少に関わらず、全ての通帳の写しが必要です。

・コピーを取る前には必ず記帳してください。

(4)その他

・後見人等による申請の場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。

対象となる資産の例
 資産項目提出物 
預貯金(普通・定期)通帳の写し(口座番号等が分かるページ、申請日時点の最終残高を含む2か月程度の明細が分かるページ、定期預金等のページ)
※紛失時は残高証明書等でも可
有価証券(株式・国債地方債など)有価証券を管理する証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀 (積立購入を含む) など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属購入先の銀行等の口座残高の写し
投資信託銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金)自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)借用証書など申請時点での負債金額が確認できる書類預貯金額等から差し引くことができます。

・インターネットバンキングやネット銀行の場合は該当するウェブサイトの写しでも可能

・生命保険、自動車、不動産、貴金属(腕時計・宝石などの時価評価額の把握が困難なもの)は対象外

 注意点

・認定を受けた場合は、申請書を受理したその月の初日からの適用となります。申請書を受理した月より前にさかのぼって適用することはできません。有効期間は毎年7月 31 日までです。引き続きご利用される場合は、毎年申請が必要になります。

・適切な申告を担保するために、審査決定後においても、配偶者の有無やその課税状況、金融機関への資産調査を実施します。基準を上回る所得・資産であったことが判明した場合は、給付を受けた金額の返還だけでなく、場合によっては加算金も課されます。

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