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医療費の給付

最終更新日:

国民健康保険保険証を医療機関の窓口に提出すれば、費用の一部を支払うことで、治療を受けることができます。

一部負担金の割合

  • 小学校就学前:2割
  • 小学校就学後70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割または3割※

※同じ世帯に一定以上の所得(町県民税課税所得145万円以上)の70歳以上の方がいる場合は、3割負担となります。ただし、同じ世帯の70歳以上の被保険者の収入合計が一定基準(70歳以上の被保険者が1人のときは383万円、複数いるときは520万円)以下の場合は、基準収入適用申請で2割負担となります。
 

療養費の支給申請

次のような場合は、いったん全額が自己負担となりますが、申請して認められれば国保負担分が後で支給されます。治療費などを支払った日の翌日から2年以内に申請をしてください。

  • コルセットやギプスなどの治療用装具を購入したとき(医師の指示によるもの)
  • 急病や旅行中のけがなどで、保険証を持っていかずに医療機関で治療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めた上で、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
  • 四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき弾性着衣等を購入したとき
  • 医師の指示により小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき(9歳未満の小児に限る)

このほか、被保険者が出産したときは出産育児一時金が、死亡したときは葬祭費が支給されます。

海外療養費の支給申請

海外渡航中に急な病気やけがなどで、日本で保険が適用される治療を受けたとき申請により一部医療費の払い戻しを受けられます。

治療目的の渡航や保険のきかない治療等は対象となりません。

海外療養費の支給申請には、次の添付書類が必要です。詳しくは、申請前にお問い合わせください。

  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)
  • 調査に関わる同意書
    (海外療養の内容を現地医療機関などに照会する際に必要です。海外療養を受けた方の同意書をご提出ください。)

保険証が使えないとき

次のようなときには、保険証が使えません。

  • 健康診断や予防注射、正常な妊娠・出産、美容整形など、病気とみなされないもの
  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
  • 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが
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