過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。
旧有田町
青色申告を行っている個人または法人(以下、表1のとおり)
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(※1)、旅館業(下宿営業等を除く)
※1 計画区域内で生産された農林水産物を原料に製造、加工若しくは調理したものを
店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売する事業。
製造の事業…直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫等は除く)
農林水産物等販売業…店舗等
旅館業…旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
※特別償却設備であること。(特別償却設備とは令和3年3月31日総務省令第31号第1条第1項イ号に定めるもの)
特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械及び装置
取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接製造の用に供する部分
業種 | 事業者 | 対象となる設備投資 | 取得価格(※2) |
---|---|---|---|
・製造業 ・旅館業 (下宿業を除く) |
・資本金5,000万円以下の法人 ・個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) |
500万円以上 |
・資本金5,000万円超1億円以下の法人 | 新設、増設のみ | 1,000万円以上 | |
・資本金1億円超の法人 | 新設、増設のみ | 2,000万円以上 | |
・情報サービス業 ・有線放送業 ・インターネット付随サービス業 ・通信販売 ・市場調査 ・農林水産物等販売業 |
・資本金5,000万円以下の法人 ・個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) | 500万円以上 |
・資本金5,000万円超の法人 | 新設、増設のみ |
※2 取得した土地も減免の対象となりますが、土地の取得額は要件に含まれません。
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税の特例を受ける場合は毎年1月31日までに申請をしていただく必要があります。また申請書とは別に添付書類と対象資産の現地確認も必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。