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佐賀県の最低賃金が改訂されました。

最終更新日:

佐賀県の最低賃金が改訂されました。

 

<地域別最低賃金> 〔1時間〕 〔効力発生日〕
佐賀県最低賃金 853円 令和4年10月2日

 

<特定(産業別)最低賃金> 〔1時間〕 〔効力発生日〕
一般機械器具製造業 929円 令和4年12月30日
電気機械器具製造業 900円 令和4年12月24日
陶磁器・同関連製品製造業 854円 令和4年12月16日

 

となりました。

 

なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。

(1) 賞与などの臨時の賃金

(2) 時間外・休日・深夜などの割増賃金

(3) 通勤手当、家族手当、精皆勤手当

 

最低賃金に関するお問い合わせ先

佐賀労働局労働基準部賃金室

電話 0952-32-7179

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