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マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日:

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限られます。マイナンバーカードに健康保険証を登録した方でも医療機関等を受診する際は、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持参されることをお勧めします。

※国民健康保険の加入や脱退は今まで通り役場での手続きが必要です。

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

利用できる医療機関・薬局はこちら(外部リンク)

保険証として利用するには、事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンやパソコンとカードリーダーをお持ちの方は、マイナポータルで利用申し込みができます。また、役場でも事前登録ができます。

役場のパソコン端末を使って登録する場合

窓口

・住民環境課(立部、本庁舎1階)

・健康福祉課(南原、福祉保健センター)

時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

必要なもの

・マイナンバーカード

・利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の暗証番号)

マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能になりました

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。詳しくは、マイナポータルサイトをご覧ください。(外部リンク)

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