令和元年11月5日から、旧姓(旧氏:きゅううじ)を住民票、マイナンバーカード等へ併記できるようになります。これにより、婚姻などで氏が変更になった場合でも、住民票、マイナンバーカードに旧氏を記載することによって、旧氏を契約などのさまざまな場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に利用することができます。また、旧氏併記の手続きをすることで、旧氏での印鑑登録も可能となります。
住民票等に旧氏を併記するためには、役場窓口で請求手続きが必要です。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
請求方法
現在お住まいの市区町村の窓口で請求手続きをしてください。
請求に必要なもの
1.旧氏が記載された戸籍謄本等
併記したい旧姓が記載されている戸籍から現在の姓が記載されている戸籍までの全ての戸籍謄本等が必要となります。
戸籍謄本等は、下記の方法で発行することができます。
・本籍地の市区町村に直接または郵送で請求
・マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
(注:戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ。有田町では対応していません。)
2.マイナンバーカードまたは通知カード
3.本人確認書類
代理人による請求の場合は、代理人の本人確認書類が必要となります。
本人確認書類については、郵送による本人確認方法をご覧ください。