公共下水道、農業集落排水への接続、町が管理する合併浄化槽の設置を希望される皆様へ
有田町では、町を流れる河川の水質向上のため、下水道事業に取り組んでいます。
公共下水道への接続、合併浄化槽の設置に関係する申請様式を掲載します。
様式データは頁のしたの方に一覧で掲載されています。
公共下水道への接続の場合(農業集落排水への接続も併せて記載します)
下水道への接続をご検討の方へ
・公共桝設置申請書
公共下水道の場合は、道路から1mの範囲内で各敷地または家屋に1か所、公共桝を設置します。公共桝の設置工事は、町が行いますので設置箇所の指定をお願いします。お風呂、トイレ、台所など水回りをつなぎ、道路から1mの近いところに公共桝を設置した方が工事費が安くなります。ただし、現地の形状や本管の敷設の状況により桝が設置できない場合もありますので、上下水道課へご確認ください。
農業集落排水事業の対象区域では、新規加入金をお支払いいただいた上で、本管までの接続工事はご本人の負担となります。一度、公共桝を設置した後に家屋のリフォーム等により、公共桝の位置を変更する場合は、ご本人の負担となりますので、十分にご検討ください。
公共下水道への接続以降は、下水道使用料を水道料金と合わせてお支払いいただきます。
下水道への接続工事をされる指定工事店の方へ
工事着工前に
・排水設備申請書
排水設備工事見積設計書については、エクセル様式が必要な場合は、別に「排水設備設計書」のデータを掲載しています。
上記申請書に任意様式の平面図、縦断図等を添付し、3部((1)接続をされる方、(2)指定工事店、(3)役場用)ご提出ください。
公共下水道については、受益者負担金納付確認書を1部添付してください。
工事竣工後
・排水設備完了届・検査表
・公共下水道使用開始届
を1部ご提出ください。必要に応じ、有用工作物記録様式を2部ご提出ください。
合併浄化槽の設置を希望される場合
町が推進している浄化槽は、お風呂やトイレ、台所などを合わせて処理を行う合併浄化槽となります。設置する場合は、事前に町へ設置申請書を提出いただき、分担金の納付や工事計画を了承いただいたのち、町が指定工事店に対し入札を行います。
町の予算には限りがあるため、12月以降は次年度の発注となりますので、設置される場合は年度初めにお早めに申請ください。設置後は、
浄化槽設置申請者の方へ
浄化槽は、個人が所有される敷地内に町が設置し、維持管理を町が行います。家屋の広さや利用目的により、5人槽や10人槽など大きさを決定し、それに伴い分担金の額も変わっていきます。
また、設置申請者と土地の所有者が違われる場合は、事前に設置申請書に添付している同意書により設置についての了承を得ていただきます。また、浄化槽および両側の公共桝、ブロア以外は、個人負担での工事となりますので、指定工事店へ見積もりをとっていただき、業者を決めて排水設備申請書を作成してください。
浄化槽設置後は、下水道使用料を水道料金と合わせてお支払いいただきますが、別途浄化槽に必要となるブロアの電気料金については、個人負担となります。
申請書の記名はすべて、自筆で署名捺印ください
工事着工前に
・浄化槽整備推進事業設置申請書(浄化槽の設置用)
・納税証明書
・排水設備申請書(家屋からの排管用:工事業者とご相談ください)
の3種を1部ずつご提出ください。エクセルデータには複数シートがありますので、ご注意ください。納税証明書は、手数料が必要となり町の税務課で発行できます。
工事竣工後
指定工事店の方へ
工事完了後、下記の書類を1部ご提出ください。
・排水設備完了届・検査表
・浄化槽使用開始届
・床下集合排管確認書
必要に応じて有用工作物記録様式を2部ご提出ください。町の保管とご本人様控えとなります。
個人で設置された合併浄化槽を寄付される場合
浄化槽区域の方で、個人・法人など町が設置していない合併浄化槽について、町に浄化槽の寄付を行える場合があります。
浄化槽の所有を町に移管し、下水道使用料をお支払いいただくことで、維持管理を町が行います。
構造やメーカー、設置年度など各種確認事項、条件があるため内容をご確認の上申請ください。
・既設浄化槽寄付申請書
寄付の受贈については、耐用年数の残、人槽の大きさなどからご希望に添えない場合があります。