道路交通法の改正により、ペダル付電動バイクについて、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。
ペダル付電動バイク(通称「モペット」)は、一般原動機付自転車(原付バイク)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、ナンバープレートを取得してください。
参考:軽自動車税(種別割)について
ペダル付電動バイクと電動アシスト自転車
電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。また道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。
ペダル付電動バイクは電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「一般原動機付自転車」として扱われます。また、電動アシスト自転車とペダル付電動バイクでは、適用される交通ルールも異なります。
※モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車等としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
※原動機による最高速度だけではなく、ペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができない場合は、「特定小型原動機付自転車」に分類されます。 参考:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について