森林の立木を伐採する場合、自分が所有している山の木でも、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
制度の目的・届出が必要な理由
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
届出の対象となる森林
佐賀県が作成する地域森林計画(5条森林)の対象※1となっている森林。
届出が不要な場合
・地域森林計画(5条森林)対象外の森林
・除伐、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
・ごく小規模な危険木・支障木を伐採する場合
届出者
立木を伐採する権限がある方です。
届出の時期
伐採を実施する90日~30日前までに提出してください。
提出書類
記載例(PDF:290.6キロバイト) 
添付書類
- 届出者の確認書類
個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類
- 土地の登記事項証明書または固定資産納税証明書の写し
- (該当する場合のみ)届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
- (届出書が所有者でない場合)⽴⽊の売買契約書など、届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類
届出先
有田町農林課
※該当森林が保安林の場合は、伊万里農林事務所へ届出が必要となります。
伐採、造林完了後の報告について
伐採、造林が完了後は、それぞれ完了してから30日以内に下記書類の提出をお願いします。
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伐採に係る森林の状況報告書(ワード:27.7キロバイト) 
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伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:27.7キロバイト) 
・施業前後の写真
関連リンク