森林の立木を伐採する場合、自分が所有している山の木でも、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
制度の目的・届出が必要な理由
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
届出の対象となる森林
県が作成した「地域森林計画」の対象となっている森林。(地域森林計画の対象の有無は農林課にお尋ねください。)
例え、切りたい木が1本であっても、地域森林計画の対象となっている森林の木を伐採する際は届出が必要となります。
届出が不要な場合
- 宅地や田畑など、山林以外の土地に立っている木を伐採する場合
- 倒木や枯損木などを除伐する場合
届出者
立木を伐採する権限がある方です。
届出の時期
伐採を実施する90日~30日前までに提出してください。
提出書類
- 森林の伐採および伐採後の造林の届出書(ワード:35.7キロバイト)
記載例(PDF:290.6キロバイト)
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類
- 土地所有権や造林権原がわかる書類
土地の登記事項証明書または固定資産納税証明書の写し
- 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
(1) 単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合
(2) 境界杭などにより境界が明らかな場合
(3) 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
- (該当する場合のみ)届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
- (届出書が所有者でない場合)⽴⽊の売買契約書など、届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類
届出先
有田町農林課
※該当森林が保安林の場合は、伊万里農林事務所へ届出が必要となります。
伐採、造林完了後の報告について
伐採、造林が完了後は、それぞれ完了してから30日以内に下記書類の提出をお願いします。
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