森林の立木を伐採する場合、自分が所有している山の木でも、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
制度の目的・届出が必要な理由
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
届出の対象となる森林
県が作成した「地域森林計画」の対象となっている森林。(地域森林計画の対象の有無は農林課にお尋ねください。)
例え、切りたい木が1本であっても、地域森林計画の対象となっている森林の木を伐採する際は届出が必要となります。
届出が不要な場合
- 宅地や田畑など、山林以外の土地に立っている木を伐採する場合
- 倒木や枯損木などを除伐する場合
届出者
立木を伐採する権限がある方です。
届出の時期
伐採を実施する90日~30日前までに提出してください。
提出書類
森林の伐採および伐採後の造林の届出書(ワード:35.7キロバイト) 
記載例(PDF:290.6キロバイト) 