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法人に関する証明書発行の取扱い変更について

最終更新日:


法人に関する証明書発行の取扱い変更について

令和8年4月1日より、法人に関する証明書発行の取扱いを変更します。

変更内容

これまで法人関係の証明書を発行する際は、申請書に法人印を押印してもらうか、法人印を押印した代表者からの委任状の提出を求めていましたが、押印の取扱いについて見直すこととしました。

今後は次のいずれかにより証明書発行の申請をしてください。

(1)代表者が来庁する場合

 代表者の本人確認

(2)従業員が来庁する場合(社員証のある会社)

 社員証(氏名と法人名の記載があるもの)+来庁者の本人確認

(3)従業員が来庁する場合(社員証のない会社)

 代表者からの委任状(押印不要)+来庁者の本人確認

 委任状について委任の事実を確認する必要があるときは、代表者に電話で確認する場合があります。


本人確認についてはマイナンバーカードや運転免許証など 

詳しくは税に関する証明書等の交付の際に本人確認書類の提示が必要です別ウィンドウで開きますのページを参照ください。



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