介護保険のサービスを利用するには、申請をして認定を受けることが必要です。
介護保険サービスを利用できる人
65歳以上の人(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで介護が必要(要介護状態)な人や、日常生活で支援が必要(要支援)な人。
40歳~64歳の人(第2号被保険者)
- 以下の病気(特定疾病)が原因で、介護が必要な人。(医師の診断が必要です。)
特定疾病
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護・要支援申請方法
申請は、本人もしくは家族・親族が行うことができます。本人もしくは家族が申請できない場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者・介護保険施設などが代理で行うこともできます。
申請の際は、「要介護・要支援認定申請書」・「介護保険被保険者証」・「個人番号カードまたは通知カード」と印鑑を持って、有田町健康福祉課までお越しください。(第2号被保険者に該当する方は、「健康保険被保険者証」も一緒にご持参ください。)
申請から結果が出るまでの流れ
申請から結果通知までは、原則30日以内です。
申請
有田町健康福祉課で申請を行ってください。
認定調査
調査員が、ご自宅もしくは入所施設を訪問し、心身の状況などの聞き取り調査を行います。
主治医意見書の依頼
認定調査を行うのと同時に、町から申請者の主治医に心身の状況などを記入していただく「主治医意見書」の作成依頼を行います。
審査・認定
訪問調査結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査・判定が行われます。
結果通知
介護認定審査会の審査結果を通知します。
審査結果は、「非該当」・「要支援1・2」・「要介護1~5」の区分に分かれています。居宅介護サービスの利用については、「在宅介護サービスを利用するには?」をご覧ください。