要介護認定・要支援認定の申請対象者
介護が必要な人や、日常生活で支援が必要な人が対象となります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで介護が必要(要介護状態)な人や、日常生活で支援が必要(要支援状態)な人。
交通事故などの第三者行為が原因の場合は、必ず有田町健康福祉課へ届け出てください。
40歳以上64歳未満の人(第2号被保険者)
以下16種類の加齢に伴ういずれかの病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要な人(医師の診断が必要です。)
※医療保険被保険者証の提出は不要です。今まで第2号被保険者については提出が必要でしたが、令和6年12月2日からのマイナ保険証への移行に伴い、マイナンバーを用い有田町で医療保険の加入状況の確認を行います。ただし、確認できなかった場合やマイナンバーの利用を拒否される場合は、「資格確認書」等の提出をお願いする場合があります。
2.認定調査をします
日程や場所について
申請対象者のほか、普段の様子をご存じの方に立ち会っていただく必要があります。
ご在宅の場合、事前に立会者に日程調整のご連絡をさせていただきます。
病院入院中や施設入所中の場合、病院等に日程調整をさせていただき、その場所で調査をします。
所用時間
平均して1時間程度お時間をいただきます。
訪問調査員について
有田町健康福祉課にいる専門の訪問調査員、または調査の委託を受けた事業者の訪問調査員が訪問します。
調査内容について
身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などを調査します。
3.有田町から主治医へ意見書を依頼します
申請対象者の生活機能、認知機能、心身や医療の状況について、主治医から記載を受けます。
申請の際に予診票をお渡ししますので、記入の上、主治医を受診した際にお渡しください。
4.審査判定がおこなわれます
公平な判定を行うため、訪問調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータにて一次判定をおこないます。
その後、一次判定結果や主治医意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で二次判定がおこなわれます。
区分は以下のとおりです。
- 非該当(介護保険の対象とならない)
- 要支援1~2(予防的な対策や何らかの支援が必要)
- 要介護1~5(介護が必要)
5.認定結果をお知らせします
原則郵送にて、申請時に希望された住所へ送付します。
認定には有効期間があり、期限が近付いたら更新の手続に関して郵送にてご案内します。
- 結果通知書(認定結果が記載されています)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(新規申請時のみ)
6.介護保険サービス利用開始
詳しくは、介護サービス利用までの流れについてをご覧ください。
結果が「非該当」だった場合においても、高齢者に対する健康づくりのための講座や、運動機能向上などの介護予防教室がありますので、健康福祉課へお尋ねください。