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要介護・要支援認定の申請について

最終更新日:

介護保険のサービスを利用するには、有田町健康福祉課に申請して「介護や支援が必要である」と認定を受けることが必要です。 

サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

1.要介護認定・要支援認定の申請をお願いします

2.認定調査をします

3.有田町から主治医へ意見書を依頼します

4.審査判定がおこなわれます

5.認定結果をお知らせします

6.介護保険サービス利用開始

  • 申請から結果通知までは、原則30日以内です。
  • 更新申請(有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを利用したい場合)や区分変更申請(有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合)の手続も以下と同様です。

1.要介護認定・要支援認定の申請をお願いします

要介護認定・要支援認定の申請対象者

介護が必要な人や、日常生活で支援が必要な人が対象となります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで介護が必要(要介護状態)な人や、日常生活で支援が必要(要支援状態)な人。

交通事故などの第三者行為が原因の場合は、必ず有田町健康福祉課へ届け出てください。

40歳以上64歳未満の人(第2号被保険者)

以下16種類の加齢に伴ういずれかの病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要な人(医師の診断が必要です。)
よって、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、介護保険サービスの対象外です。別途有田町健康福祉課へご相談ください。

      1. 【特定疾病】
      2. がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折をともなう骨粗しょう症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
      3. 申請期間

      4. 随時(要介護・要支援認定の有効期間は申請日からとなります)
      5. ※更新申請の場合は、認定有効期間終了日の60日前から認定有効期間終了日までの間
      6. ※他市区町村で現に要介護・要支援認定を受けている方が有田町へ転入する場合は、転入日から14日以内

申請書の提出ができる人

  • 本人
  • 家族・親族(委任状は不要です)
  • 成年後見人(後見人であることを証する書類を持参ください)
  • すでに介護サービス利用に関して相談している地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設などがある場合は、当該事業所へ相談の上、提出を代行してもらうことができる場合があります。

必要書類

様式は窓口でご用意しております。ホームページからのダウンロードも可能です。

※印鑑は不要です。
※医療保険被保険者証の提出は不要です。今まで第2号被保険者については提出が必要でしたが、令和6年12月2日からのマイナ保険証への移行に伴い、マイナンバーを用い有田町で医療保険の加入状況の確認を行います。ただし、確認できなかった場合やマイナンバーの利用を拒否される場合は、「資格確認書」等の提出をお願いする場合があります。

提出方法

  • 有田町健康福祉課窓口(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 有田町健康福祉課あてに郵送(申請日は郵送受理日となりますのでご注意ください。)
  • オンライン申請(マイナポータル)

手続に係る費用

  • 無料

2.認定調査をします

日程や場所について

申請対象者のほか、普段の様子をご存じの方に立ち会っていただく必要があります。

ご在宅の場合、事前に立会者に日程調整のご連絡をさせていただきます。

病院入院中や施設入所中の場合、病院等に日程調整をさせていただき、その場所で調査をします。

所用時間

平均して1時間程度お時間をいただきます。

訪問調査員について

有田町健康福祉課にいる専門の訪問調査員、または調査の委託を受けた事業者の訪問調査員が訪問します。

調査内容について

身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などを調査します。

3.有田町から主治医へ意見書を依頼します

申請対象者の生活機能、認知機能、心身や医療の状況について、主治医から記載を受けます。

申請の際に予診票をお渡ししますので、記入の上、主治医を受診した際にお渡しください。

4.審査判定がおこなわれます

公平な判定を行うため、訪問調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータにて一次判定をおこないます。

その後、一次判定結果や主治医意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で二次判定がおこなわれます。

区分は以下のとおりです。

  • 非該当(介護保険の対象とならない)
  • 要支援1~2(予防的な対策や何らかの支援が必要)
  • 要介護1~5(介護が必要)

5.認定結果をお知らせします

原則郵送にて、申請時に希望された住所へ送付します。

認定には有効期間があり、期限が近付いたら更新の手続に関して郵送にてご案内します。

  • 結果通知書(認定結果が記載されています)
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(新規申請時のみ)

6.介護保険サービス利用開始

詳しくは、介護サービス利用までの流れについて別ウィンドウで開きますをご覧ください。

結果が「非該当」だった場合においても、高齢者に対する健康づくりのための講座や、運動機能向上などの介護予防教室がありますので、健康福祉課へお尋ねください。

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