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要介護・要支援認定の申請について

最終更新日:

介護保険のサービスを利用するには、有田町健康福祉課に申請して「介護や支援が必要である」と認定を受けることが必要です。

サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のとおりです。

1.要介護認定・要支援認定の申請をお願いします

2.認定調査をします

3.有田町から主治医へ意見書を依頼します

4.審査判定が行われます

5.認定結果をお知らせします

6.介護保険サービス利用開始

  • 申請から認定までにかかる費用は、無料です。 
  • 申請から結果通知までは、原則30日以内です。認定調査や主治医意見書の進捗により、30日以上かかる場合もあります。
  • 更新申請(有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを利用したい場合)や区分変更申請(有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合)の手続も以下と同様です。

1.要介護認定・要支援認定の申請をお願いします

要介護認定・要支援認定の申請対象者

介護が必要な人(要介護状態)や、日常生活で支援が必要な人(要支援状態)が対象となります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで介護が必要な人や、日常生活で支援が必要な人。

交通事故などの第三者行為が原因の場合は、必ず有田町健康福祉課へ届け出てください。

40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)

医療保険に加入しており、下記16種類の加齢に原因があるとされるいずれかの病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要な人(医師の診断が必要です)。
よって、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、介護保険サービスの対象外です。別途有田町健康福祉課へご相談ください。

      1. 【特定疾病】
      2. がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折をともなう骨粗しょう症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
      3. 申請期間

      • 新規申請:随時(要介護・要支援認定の有効期間は申請日からとなります)
      • 区分変更申請:随時(要介護・要支援認定の有効期間は申請日からとなります)
      • 更新申請:認定有効期間終了日の60日前から認定有効期間終了日までの間
      • 有田町へ転入した場合(他市区町村で現に要介護・要支援認定を受けている方):転入日から14日以内

申請書の提出ができる人

  • 本人
  • 家族・親族(委任状は不要です)
  • 成年後見人(後見人であることを証する書類を持参ください)
  • すでに介護サービス利用に関して相談している地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設などがある場合は、当該事業所へ相談の上、提出を代行してもらうことができる場合があります。

必要書類

  • 本人の介護保険被保険者証の原本(黄色の三つ折り)、64歳以下の方は不要です。
  • 本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請書提出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 申請書(様式は健康福祉課窓口にもご用意しております。郵送で申請される場合はダウンロードしてご利用ください。)
申請区分により、申請書の様式が異なります。
両面印刷にてご使用ください。

【新規申請・認定中の方の更新申請】

【要支援認定中の方の区分変更申請】

【要介護認定中の方の区分変更申請】

※申請書の裏面に「認定結果の送付先」欄を設けています。この欄に特段の記載がない場合は、原則として被保険者の自宅(住民票住所地)へ郵送します。
※印鑑は不要です。
※マイナンバーを用い有田町で医療保険の加入状況の確認を行います。ただし、確認できなかった場合やマイナンバーの利用を拒否される場合は、「資格確認書」等の提出をお願いする場合があります。

提出方法

  • 有田町健康福祉課窓口(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 有田町健康福祉課あてに郵送(申請日は郵送受理日となりますのでご注意ください。)
〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4 有田町健康福祉課 介護認定担当あて
  • オンライン申請(マイナポータル)
各月1日付の区分変更申請については、申請書申請日に○年○月1日と記入いただいたうえで、前月の最終開庁日までに健康福祉課必着にて提出があったものに限り、1日付の受付とします。

2.認定調査をします

日程や場所について

申請対象者と、普段の様子をご存じの方に立ち会っていただく必要があります。

ご在宅の場合、事前に立会者に日程調整のご連絡をさせていただきます。

病院入院中や施設入所中の場合、病院等に日程調整をさせていただき、その場所で調査をします。

所用時間

平日に、1時間程度お時間をいただきます。

訪問調査員について

有田町健康福祉課にいる専門の訪問調査員、または調査の委託を受けた事業者の訪問調査員が訪問します。

調査内容について

厚生労働省の定めた全国共通の調査票に基づき、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応など74項目を調査します。そのほかに特記事項があれば記載します。

立ち会っていただく方は、申請対象者が、普段の様子と異なっていたり、事実と異なる回答をした場合は、対象者からの聞き取り後に調査員にお伝えください。

3.有田町から主治医へ意見書を依頼します

申請対象者の生活機能、認知機能、心身や医療の状況について、主治医から記載を受けます。

申請の際に予診票をお渡ししますので、記入の上、主治医を受診した際にお渡しください。

意見書の様式については、健康福祉課から主治医へ直接依頼します。主治医が健康福祉課へ直接提出します。

4.審査判定が行われます

全国共通の基準によるコンピュータにて一次判定を行います。

その後、一次判定結果や主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で二次判定が行われます。

なお、介護認定審査会については、伊万里市と有田町で共同設置し運営しています。「伊万里・有田地区介護認定審査会の共同設置に関する規約」に基づき、介護保険審査会の委員の報酬、費用弁償の額、支給方法、委員の身分取り扱いについては、「伊万里市報酬及び費用弁償条例」に定められています。この条例の施行につき定める規則・規定についても、伊万里市条例の定めるところによります。

5.認定結果をお知らせします

申請書の裏面に「認定結果の送付先」欄を設けています。この欄に特段の記載がない場合は、原則として被保険者の自宅(住民票住所地)へ郵送します。

  • 結果通知書(認定結果が記載されています)
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(新規申請時のみ)

区分は以下のとおりです。「介護の手間」を客観的に判断して決定しますので、病気の重さ、年齢、住宅環境は判定結果に直接影響を与えるものではありません。

  • 非該当(介護保険の対象とならない)
  • 要支援1~2(予防的な対策や何らかの支援が必要)
  • 要介護1~5(介護が必要)

認定には有効期間があり、期間は申請日にさかのぼって発生します。現在の状況がどの程度続くかという判断に基づき期限が近付いたら有効期間満了の約2か月前に更新の手続に関して郵送にてご案内します。

認定に疑問があるときは、健康福祉課にご相談ください。想定していた要介護区分とは異なった場合でも、希望するサービスの内容によって、そのまま利用できたり利用料金が安く済む場合もあります。そのうえで不服があるときは、佐賀県介護保険審査委員会に不服申し立てができます。

6.介護保険サービス利用開始

詳しくは、介護サービス利用までの流れについて別ウィンドウで開きますをご覧ください。

結果が「非該当」だった場合においても、高齢者に対する健康づくりのための講座や、運動機能向上などの介護予防教室がありますので、健康福祉課へお尋ねください。

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