要支援1・2に認定された方
要支援1・2に認定された方が介護保険の介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターと契約することが必要です。
地域包括支援センターに所属する職員と話し合いを行い、費用・日時・サービス内容など利用者に適した利用計画(介護予防ケアプラン)を地域包括支援センターの職員が作成します。
その後は、作成された介護予防ケアプランに沿って介護予防サービスを利用します。
介護予防ケアプラン作成の費用は、介護保険から支払いますので利用者の負担はありません。
介護保険の介護予防サービスを利用したい方は、有田町地域包括支援センターにご相談ください。
要介護1~5に認定された方
要介護1~5に認定された方が介護保険の在宅介護サービスを利用するには、居宅介護支援事業所と契約をすることが必要です。
契約した事業所に所属するケアマネジャーと話し合いを行い、費用・日時・サービス内容など利用者に適した利用計画(ケアプラン)をケアマネジャーが作成します。
その後は、作成されたケアプランに沿ってサービスを利用します。
ケアプラン作成の費用は、介護保険から支払いますので利用者の負担はありません。
介護保険のサービスを利用したい方は、町内もしくは町外の指定居宅介護支援事業所にご相談ください。
町内の指定居宅介護支援事業所一覧
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
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有田町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 | 南原甲664番地4 | 41-1315 |
居宅介護支援事業所 有田 | 本町丙972番地15 | 41-9919 |
グリーンヒル幸寿園 居宅介護支援事業所 | 南原甲678番地1 | 41-1070 |
ケアプランサービス伊有 | 応法丙3902番地 | 25-9910 |
居宅介護支援事業所 ともなが | 戸杓丙124番地3 | 29-8078 |
サービス利用開始までの流れ
- 申請の結果、要支援1・2もしくは要介護1~5に認定される
- 地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所と契約
- 地域包括支援センターの職員もしくはケアマネジャーとどんなサービスを利用するか話し合います。
- 費用・日時・サービス内容など利用者に適した(介護予防)ケアプランを地域包括支援センターの職員もしくはケアマネジャーが作成します。
- サービス利用開始
※指定居宅介護支援事業所様へ
利用者との契約後、速やかに「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出してください。ケアプラン作成用に情報閲覧等を希望される場合は、「介護保険制度における閲覧等請求書」を提出してください。