有田町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

佐賀県外から有田町へ移住された方へ支援金を交付します(未来につなぐさが移住支援金)

最終更新日:

概要

佐賀県外から有田町へ移住され、一定の要件を満たす方に移住支援金を交付します。

※予算の上限に達した場合、今年度の申込を締め切らせていただくことがあります。

支援金の額

  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円

移住支援金の該当になる方

18歳未満(高校生相当の年齢以下)の世帯員を連れて移住された世帯

移住等に関する要件と地域の担い手に関する要件(「就業」・「起業」・「農林漁業」・「空き家活用」のいずれか一つ)を満たすこと

転入時の年齢が59歳以下の方

移住等に関する要件と地域の担い手に関する要件(「伝統工芸」・「スポーツ振興」のいずれか一つ)を満たすこと

移住支援金の交付要件

移住等に関する要件 次の事項(1~7)を全てを満たすこと

  1. 有田町に転入した日の前日までの10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと
  2. 有田町に転入した日の前日まで連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと
  3. 有田町に転入した日が令和7年4月1日以降であること
  4. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
  5. 移住支援金を申請した日から5年以上継続して有田町に居住する意思があること
  6. 暴力団等の反社会的勢力か反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  7. 日本人であるか、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

2人以上の世帯で申請される方場合は、以下の要件も満たす必要があります。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していること
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員が令和7年4月1日以降に有田町へ転入したこと
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員が転入後1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

地域の担い手に関する要件

就業 次の事項を全て満たすこと

  1. 勤務地が東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)以外の地域か、東京圏の条件不利地に所在すること
  2. 就職先が移住支援金の対象として「さがジョブナビ」(外部リンク)に掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
  4. 「さがジョブナビ」別ウィンドウで開きます(外部リンク)に移住支援金の対象として掲載されている期間中に求人に応募したこと
  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象の法人に就業していること
  6. 就業先に移住支援金の申請から5年以上継続して勤務する意思があること
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  8. 就業日が転入前の3か月前の日以降であること

起業

「佐賀県地方創生移住・地域活性化等企業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

農林漁業 次の事項を全て満たすこと

  1. 農林漁業に就業した者のうち、以下に掲げる人材支援策を活用した者であること
    農業:新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)
    漁業:経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)
    林業:「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)
  2. 転入日の3ヵ月前の日以降に、佐賀県内で農林漁業に就業または就業のための研修を開始したこと。
  3. 申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思があること

空き家活用 次の事項を全て満たすこと

  1. 有田町空き物件インフォメーションに登録された空き家を購入し居住したこと(空き家の買主と売主が3親等以内の親族ではないこと)
  2. 令和6年4月1日以降に当該空き家を取得したこと
  3. 申請日から5年以上居住することを目的として当該空き家を保有する意思があること

伝統工芸 1~3のいずれかと4および5の事項を満たすこと

  1. 伝統工芸事業所一覧に記載の事業者(県内に限る)に技術職か技能職として就業したこと
  2. 伝統工芸事業所一覧に記載の事業者(県内に限る)として新たに開業した者で、制作・生産を行う者であること
  3. 「1」か「2」のために佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始したこと 
  4. 転入日の3ヵ月前の日以降に就業・開業・研修の受講を開始したこと
  5. 当該事業者に申請日から5年以上継続して就業し、または開業した事業を継続する意思があること

スポーツ振興 次の事項を全て満たすこと

  1. 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手かスポーツ指導者を採用する佐賀県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業であること。
  2. 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
  3. 転入日の3ヵ月前の日以降に、当該法人に就業したこと
  4. 当該法人に申請から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること

申請について

申請先

有田町役場まちづくり課(本庁舎3階)

※申請される場合は必ず事前相談を行ってください。

申請期限

令和8年2月28日までに必要書類を揃えて申請してください。

※予算の上限に達した場合、今年度の申込を締め切らせていただくことがあります。

提出書類

必要書類一覧
共通
就業
起業
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
農林漁業

(就農準備研修受講の場合)次の内いずれか一つ

  • 佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し
  • 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知の写し

(就農の場合)次の内いずれか一つ

  • 青年等就農計画等の承認書の写し
  • 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し

(林業の場合)

(漁業の場合)

(研修受講後に申請する場合)

  • 農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地および受講期間が確認できるもの)
空き家活用
  • 空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し
伝統工芸等

(就業の場合)

​ (開業の場合)

(研修開始後に申請する場合)

(研修受講後に申請する場合)

  • 伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地、受講期間が確認できるもの)
 スポーツ振興

※日本国籍を持たない方の申請については、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」または「特別永住者の在留資格」を有することを証明する書類の写しが必要です。

返還要件

以下のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただく必要があります。支援金受給後に有田町から転出・転職等することになった場合はまちづくり課までご連絡ください。

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に有田町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  • 有田町空き家流通促進奨励金または有田町移住・定住支援空き家改修補助金の交付決定を取り消された場合
  • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
  • 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業または開業しなかった場合、伝統工芸等へ就業または開業後1年以上継続しなかった場合
  • スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消された場合

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に有田町から転出した場合
このページに関する
お問い合わせは
(ID:50)
ページの先頭へ

法人番号 5000020414018
公式Instagramへ
〒849-4192  佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
※第2・4水曜日は延長窓口を実施し、本庁(住民環境課窓口)のみ18時まで開庁しています。
© 2024 Arita Town.