転出手続きのご案内
こんなとき
有田町から他の市区町村に引っ越しをするとき
届出期間
原則として新しい住所に住み始める日の14日前から
届出するところ
有田町役場、東出張所
届出する人
本人または有田町で同じ世帯の方
受付窓口
有田町役場住民環境課、東出張所
届出に必要なもの
- 申請者本人確認ができるものと印鑑(認印で可)
郵送による請求
郵送請求書による届出が可能です。
注意事項
・有田町からの転出証明書を入手後、新住所の役場で転入手続きをしないと住所の異動は完了しません。
・病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。