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転出手続き

最終更新日:

転出手続きのご案内

有田町から他の市区町村に引っ越しをするときは転出の手続きが必要です。手続きの際は、必要なものを持参のうえ、有田町役場住民環境課または東出張所へお越しください。手続きはオンラインや郵送でもできます。

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から

届出人

本人または有田町で同じ世帯の方

別世帯の方が手続きをする場合、委任状が必要です。

窓口での手続き

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 有田町から発行されたもの(資格確認書、各種受給者証、障害者手帳など)

転出手続きに伴い必要な手続き

転出に伴い、関係課での手続きが必要な場合があります。ほとんどの手続きが住民環境課または東出張所でできますが、内容によってはそれぞれの担当課でしかできないものもあります。詳しくは下記pdfファイルをご確認ください。


オンラインでの手続き

転出の手続きはオンラインで届出できます。原則、窓口への来庁は不要です。マイナポータル上に手続き完了の通知が届きましたら、マイナンバーカードを持って新住所の役場で転入の手続きをお願いします。

必要なもの

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 利用者用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  3. 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上)
  4. スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールしたもの)

オンライン手続き説明動画

(2)転出届の提出方法(操作編)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

郵送での手続き

転出の手続きは郵送で行うこともできます。必要なものを揃え、有田町役場まで郵送してください。

必要なもの

  1.  転出証明書郵便請求書(PDF:72.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)

手続きの流れ

(1)有田町役場に必要書類を郵送する。

(2)有田町役場から「転出証明書」が送付される。(1~2週間後)

(3)届いた「転出証明書」を持って、新住所の役場で転入手続きを行う。

送付先

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地

有田町役場 住民環境課

注意事項

・有田町からの転出証明書を入手後、新住所の役場で転入手続きをしないと住所の異動は完了しません。

・病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。

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(ID:598)
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法人番号 5000020414018
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〒849-4192  佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
※第2・4水曜日は延長窓口を実施し、本庁(住民環境課窓口)のみ18時まで開庁しています。
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