概要
空き物件インフォメーションに登録された住居用物件の売買契約が成約し、購入者が対象物件へ移住される場合に要する空き家の改修費等を補助します。
補助対象経費
補助対象経費
- 空き家の改修:改修費用の2分の1(上限50万円)
- 不要物の撤去:撤去費用の全額(上限10万円)
※不要物とは空き家を利用するために不要となる家財道具等(元々空き家に置いてあったもの)を指します。また、不要物の撤去費用のみの申請はできません。
補助対象外経費
- 住宅以外の物置、車庫等の別棟の改修工事
- 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事
- 太陽光発電の設置工事
- 外構工事
- 家具等の購入、設置工事
- ルームエアコンの設置、更新または設置工事
- 点検、清掃、消耗品の交換または故障修理
- その他町長が適当でないと認めるもの
交付条件
- 空き物件インフォメーションに登録された住居用物件の売買契約が成約したこと。
- 改修に係る施工業者は有田町内に本店、支店または営業所等がある法人および個人事業者に限ります。
- 不要物の撤去については、町が許可した町内の一般廃棄物処理業者によるものに限ります。
- 対象物件に入居前の方であること。または申請時に対象物件に入居して1年経過していない方であること。
手続きについて
移住・定住空き家改修補助金の手続きの流れ 内容 |
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事前相談 |
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補助金交付申請( 対象物件に移転前、もしくは移転後1年以内) |
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補助金交付決定後、工事着工 |
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実績報告(工事完了後30日以内、もしくは当該年度の末日のうち早い方までに) |
工事着工後に申請内容に変更が生じる場合は、その都度まちづくり課にご相談ください。
補助金申請
空き家の改修工事を着工する前に申請する必要があります。補助金申請の際は、以下の必要書類をまちづくり課に提出ください。
※予算の上限がありますので、必ず事前に相談ください。また申請から実績報告まで年度内に完結する必要があります。
必要書類
※当該補助金の交付決定後に、工事内容の変更・工事取りやめ等が生じる場合は、変更承認申請を行う必要があります。その場合は、事前にまちづくり課までご相談ください。
実績報告
工事完了後、30日以内もしくは当該年度の末日のどちらか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。実績報告の際は、以下の必要書類をまちづくり課に提出ください。
必要書類
その他の書類