「空き物件インフォメーション」とは?
「空き物件インフォメーション」とは、町と空き物件の媒介に関する協定を締結している不動産業者や空き家の所有者から提供された空き物件の情報を、町のホームページ等に掲載し、情報発信するものです。
これまでの実績
※令和6年4月1日時点の情報です。
空き物件インフォメーション掲載された物件の内、8割以上が成約に至っています。
活用されていない空き家をお持ちの方は、空き物件インフォメーションへの登録をご検討ください。
空き物件インフォーメーションに登録するための条件
- 売却できる建物または2年以上引き続き賃貸することができる建物であること
- 町と空き物件の媒介に関する協定を締結している不動産事業者が仲介する物件であること
- 賃貸または分譲を目的として建築、取得した物件でないこと
町と空き物件の媒介に関する協定を締結している不動産業者
町と協定を締結した不動産事業者一覧 事業者 | 事業者連絡先(電話番号) |
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株式会社 小林産業 | 0955-46-2177 |
岩忠建設株式会社 | 0955-46-2426 |
山喜不動産 | 0955-46-5289 |
有限会社西部不動産 | 0955-42-4318 |
株式会社西有田土木 | 0955-46-3273 |
肥前地所株式会社 | 0955-43-2572 |
川内産業株式会社(有田営業所) | 0955-46-4416 |
株式会社あるある不動産 | 0956-56-8866 |
南不動産 | 0955-22-8590 |
有限会社エース不動産 | 0955-20-1280 |
株式会社オフィス山縣 | 0956-37-6364 |
申請に必要な書類
- 有田町空き物件情報提供制度「空き物件インフォメーション」登録申込書(様式有)
- 物件の写真(外観及び内部)
- 物件の位置がわかる地図等
- 物件の平面図(間取り図)
様式
留意事項
町は、売買、賃貸借に係る契約の仲介は行いません。町と協定を締結した不動産事業者の仲介の下、契約を進めていくことになります。契約が成立した場合は、当該物件の仲介を行った不動産事業者へ法律で定められた仲介手数料を支払うことになります。
空き物件インフォメーションに関連した奨励金等
空き物件インフォメーションに掲載した物件について、売買契約が成立し、該当の物件に居住されることになる場合、空き物件の提供者と空き物件への移住者双方に奨励金等があります。※賃貸物件については奨励金等はございません。