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要介護認定を受けている方の障害者控除対象者認定申請について

最終更新日:

高齢者においては、所得税法や地方税法の規定により、障害者手帳の交付を受けている者のほか、障害者に準ずる者等として市町村長の認定を受けている者が、障害者控除の対象とされています。

本人または家族などからの申請によって確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。

対象者

認定基準日において次の1~3の条件すべてを満たす人。

 1.満65歳以上の人
 2.要介護認定(要介護1から5)を受けている人(要支援者は対象外)
 3.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人

認定の基準日について

毎年12月31日(税法上の所得控除対象となる年の基準日)

ただし、対象の方が対象所得年に死亡された場合はその死亡日を基準日とします。

障害者控除対象者認定基準

障害者に準ずる方

区分

認定基準

知的障害者の軽度または中度に準ずる人

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「IIIa」または「IIIb」の人

身体障害者3級~6級に準ずる人

障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)が「B1」または「B2」の人

特別障害者に準ずる方

区分

認定基準

知的障害者の重度に準ずる人

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「IV」または「M」の人

身体障害者1級または2級に準ずる人

障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)が「C1」または「C2」の人

認定申請手続きについて

障害者控除対象者認定申請書に必要事項をご記入の上、有田町健康福祉課窓口(有田町福祉保健センター)で直接提出してください。申請書は、健康福祉課窓口で配布するほか、ホームページから印刷することもできます。申請を受け付けた後、内容を確認し認定書を発行します。

郵送での申請を希望される方は、申請に必要なものを同封の上、有田町福祉保健センターまで郵送してください。

申請に必要なもの

・障害者控除対象者認定申請書

・来庁者の本人確認ができるもの(郵送の場合は身分証明書の写し)

・認定が必要な対象者の介護保険被保険者証の写し

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