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要介護・要支援認定の申請について

最終更新日:

介護保険のサービスを利用するには、申請をして認定を受けることが必要です。 

介護保険サービスを利用できる人

65歳以上の人(第1号被保険者)

  • 寝たきりや認知症などで介護が必要(要介護状態)な人や、日常生活で支援が必要(要支援)な人。

40歳~64歳の人(第2号被保険者)

  • 以下の病気(特定疾病)が原因で、介護が必要な人。(医師の診断が必要です。)

特定疾病

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折をともなう骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護・要支援申請方法

申請は、本人もしくは家族・親族が行うことができます。本人もしくは家族が申請できない場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者・介護保険施設などが代理で行うこともできます。

申請の際は、「要介護・要支援認定申請書」・「介護保険被保険者証」・「個人番号カードまたは通知カード」と印鑑を持って、有田町健康福祉課までお越しください。(第2号被保険者に該当する方は、「健康保険被保険者証」も一緒にご持参ください。)

申請から結果が出るまでの流れ

申請から結果通知までは、原則30日以内です。

申請

有田町健康福祉課で申請を行ってください。

認定調査

調査員が、ご自宅もしくは入所施設を訪問し、心身の状況などの聞き取り調査を行います。

主治医意見書の依頼

認定調査を行うのと同時に、町から申請者の主治医に心身の状況などを記入していただく「主治医意見書」の作成依頼を行います。

審査・認定

訪問調査結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査・判定が行われます。

結果通知

介護認定審査会の審査結果を通知します。

審査結果は、「非該当」・「要支援1・2」・「要介護1~5」の区分に分かれています。居宅介護サービスの利用については、「在宅介護サービスを利用するには?別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

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