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戸籍謄本・抄本等の請求手続き

最終更新日:

戸籍謄本・抄本等の請求手続きのご案内

各種証明

戸籍(除籍)謄本(全部事項証明)戸籍(除籍)原本の内容を全部写したものです。
戸籍(除籍)抄本(一部事項証明)戸籍(除籍)原本の一部を写したものです。
戸籍の附票の写し戸籍に記載されている人の住所の異動経過の記録を写したものです。
戸籍届出受理証明書戸籍の届出が済んだことを証明するものです。
(婚姻届などで、上質紙を希望される場合は、日数がかかります。)
身分証明書禁治産または準禁治産および破産の宣告ならびに後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
独身証明書独身であることを証明する公的な書類です。

※戸籍は「同戸籍内の方およびその直系親族」、身分証明・独身証明は「本人」以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。また、郵便請求することもできますのでご活用ください。

請求するところ

本籍地の市区町村
有田町が本籍の方は、有田町役場住民環境課、東出張所

請求できる人

  1. 1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)など直系親族
    *兄弟姉妹の関係は傍系卑属になるため含まれません。
  2. 2.自己の権利行使または義務の履行のために必要な方
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. 4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

受付窓口

有田町役場住民環境課、東出張所

請求に必要なもの

上記1.の方が請求する場合

窓口にこられる申請者本人確認ができるものと印鑑(認印で可)
直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られていた子が、親の戸籍の請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
上記1.の方の代理人からの請求の場合は、1.の方が作成した委任状

上記2.~4.の方が請求する場合

窓口にこられる申請者本人確認ができるものと印鑑(認印で可)、疎明資料
2.~4.の方の代理人からの請求の場合は、2.~4.の方が作成した委任状
*交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料を求めることがあります。

証明書の料金

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)各450円/通
  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)、個人事項証明(除籍抄本)および改製原戸籍の謄本・抄本各750円/通

郵送による請求

可能です。詳しくは『郵送での請求別ウィンドウで開きます』のページをご覧ください。

注意事項

  • 病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。
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電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
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