児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
児童手当の受給対象者
児童手当は、有田町に住所があり、高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。
(1) 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
(2) 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3) 公務員の方は、勤務先から支給されます。
(4) 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
手当の支給月について
原則として、偶数月の15日(15日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日)に、受給者名義の口座に振込みます。
対象月の分は、1~2か月後の偶数月に支給されます。たとえば、4月分から支給要件を満たした方は、支給は6月から開始されます。
具体的には、以下のようになります。
- 4月分と5月分の認定・変更・消滅は、6月の支給に反映
- 6月分と7月分の認定・変更・消滅は、8月の支給に反映
- 8月分と9月分の認定・変更・消滅は、10月の支給に反映
- 10月分と11月分の認定・変更・消滅は、12月の支給に反映
- 12月分と1月分の認定・変更・消滅は、2月の支給に反映
- 2月分と3月分の認定・変更・消滅は、4月の支給に反映
手当額について
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
児童手当支給額
児童手当支給額(令和6年10月改正) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
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3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、18歳から22歳までの子どもについては、子どもの監護及び経済的負担をしている場合のみが第3子加算の算定(子どもの数のカウント)の対象となり、対象とするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」による手続きが必要です。
請求等の手続きについて
出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合
子の出生や他の市町村からの転入などにより、手当を受けるためには「認定請求」の手続をする必要があります。下記の書類をご用意の上、出生日、前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。原則として、申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。
請求に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 児童が請求者と別居している場合は、別居している児童のマインバーがわかるもの
- 配偶者などが代筆する場合は、代筆者の印鑑
現況届
現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
以下の1から6まで要件に該当する場合は、現況届の手続が必要です。
1受給対象児童が3人以上(第3子以降の加算を取得中)で、その中に18歳から22歳までの学生以外の子どもを含んでいる方
2離婚協議中で配偶者と別居している方
3配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
4支給要件児童の住民票がない方
5法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
6その他 状況を確認する必要がある方
対象となる受給者には、現況届を6月上旬に送付しますので、記載いただき期日(6月末日)までにご提出をお願いします。期日までの提出がない場合、6月分(8月支給分)以降の手当が差し止められますので、必ず提出してください。
監護相当・生計費負担の確認について
第3子以降の加算(月額30,000円)を取得されている受給者のうち、以下のいずれかに該当する子どもがいる場合、今後も第3子以降の加算の対象となる場合には手続きが必要です。これは、子どもの進路などによって、受給者の方の養育状況が変わるかどうか確認するためのものです。
- 3月で18歳年度末を迎える子ども
- 22歳年度末到達前であり、卒業見込みの子ども
対象となる受給者には、手続のご案内を3月上旬ごろに送付しますので、記載いただき期日(4月15日前後)までにご提出をお願いします。期日までの提出がない場合、4月分から対象の子どもは自動的に子どもの数のカウントから外されます。遅れてお手続きされた場合、対象の子どものカウント開始はお手続きの翌月分からとなります。
年度途中で卒業見込みの子どもがいる受給者については、個別にご案内をお送りします。
詳しくは右の内部リンクからご確認ください。児童手当「監護相当・生計費負担確認書」について
※毎年3月上旬ごろまでに更新されます。
その他の届出
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。届出によって必要書類等が異なりますので、下記までお問い合わせください。
- 監護要件等がなくなり、支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき)
- 監護要件等がなくなり、支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき)
- 児童が受給者と別居したとき、または別居していた児童と同居するとき
- 受給者を変更するとき(収入の高い方の変更、離婚、結婚に伴う養子縁組など)
- 受給者名義の振込口座を変更するとき
- 受給者が町外へ転出するとき
- 受給者がお亡くなりになったとき
- 受給者が公務員になったとき、または受給者が公務員でなくなったとき
- 監護及び経済的負担をしている18歳から22歳までの子どもの状況が変わったとき(生計独立など)