児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
児童手当は、有田町に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。
(1) 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
(2) 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3) 公務員の方は、勤務先から支給されます。
(4) 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
原則として、毎年2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の15日(15日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日)に、受給者名義の口座に振込みます。
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
児童手当支給月額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円(一律) | ||
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
10,000円 | 15,000円 |
中学生 |
10,000円(一律) |
||
所得制限超過世帯(特例給付) | 5,000円(一律) |
※第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子と数えます。
受給者の扶養親族数 |
所得制限限度額 |
0人 | 622万 |
1人 | 660万 |
2人 | 698万 |
3人 | 736万 |
4人 | 774万 |
5人 | 812万 |
子の出生や他の市町村からの転入などにより、手当を受けるためには「認定請求」の手続をする必要があります。下記の書類をご用意の上、出生日、前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。原則として、申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。
※証明書類は、子育て支援課、住民環境課、東出張所にあります。
※国民健康保険加入者(国民年金加入者)は不要
手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に「現況届」の提出が必要になります。対象者には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。届出によって必要書類等が異なりますので、下記までお問い合わせください。