有田町から他の市区町村に引っ越しをするとき
原則として新しい住所に住み始める日の14日前から
有田町役場、東出張所
本人または有田町で同じ世帯の方
有田町役場住民環境課、東出張所
郵送請求書による届出が可能です。
※病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。
その際には、以下の委任状をご使用ください。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。
※有田町からの転出証明書を入手後、新住所の役場で転入手続きをしないと住所の異動は完了しません。