2019年10月17日更新
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには「確定申告」または「個人住民税の申告」をする必要があります。
しかし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 を利用すれば、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った 翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)
次の2つの条件を満たしていることが必要です。
申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
5以下の地方公共団体に寄附する予定で『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用が受けられなくなります。
このときは、必ず確定申告などを行ってください。
『 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 』を有田町に提出していただく必要があります。
有田町へ寄附をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を希望する」とされた方には、『寄附金受領証明書』をお送りする際に『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を同封します。この申請書に必要事項を記入のうえ、署名 ・ 捺印をして、有田町へご返送ください。(ファクス、メールは不可)
提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は、 提出した翌年の 1月10日まで に『 申告特例申請事項変更届出書 』を提出いただく必要があります。(郵便等で提出してください。郵送代は申請者様負担となります)
※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については、 総務省ふるさと納税ポータルサイト でも詳しくおしらせしています。
株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する「自治体マイページ」が当町でも利用できます。「自治体マイページ」は、オンラインでのワンストップ特例申請が可能であったり、寄附情報などを確認できます。
※記入例は送付いただく必要はありません。
※お急ぎでない方は送付された様式をご利用ください。
※記入例は送付いただく必要はありません。
※申告特例申請書の内容(氏や住所等)に変更があった方は、様式をダウンロードし必要事項を記入していただき、下記のお問い合わせ先へ郵送してください。変更後の内容が確認できる書類(コピー可)を同封してください。
◆ワンストップ特例申請書送付先
有田町役場総務課 ふるさと納税担当
〒849-4192
佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
◆寄附金受領証明書などの書類の発行やワンストップ特例申請の受付
有田町コールセンター
TEL:050-3172-5425(平日9:00~17:15)
mail:saga.arita@do-furusato.jp