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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

最終更新日:

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには「確定申告」または「個人住民税の申告」をする必要があります。

しかし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 を利用すれば、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った 翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)

「ワンストップ特例制度」の対象者は?

次の2つの条件を満たしていることが必要です。

1. 確定申告などを行う必要がない方

  • 確定申告をする必要がある「自営業などの方」や、給与所得者の方でも「医療費控除などで確定申告を行う方」などは対象になりません。
  • 『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を提出されていても、確定申告などをされたときは、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。

申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2. ふるさと納税をされる自治体の数が 5以下であると見込まれる方

5以下の地方公共団体に寄附する予定で『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用が受けられなくなります。

このときは、必ず確定申告などを行ってください。

「ワンストップ特例制度」の手続きはどうすればいいの?

寄附金税額控除に係る申告特例申請書  (PDF:338.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます 』を有田町に提出していただく必要があります。
有田町へ寄附をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を希望する」とされた方には、『寄附金受領証明書』をお送りする際に『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を同封します。この申請書に必要事項を記入のうえ、署名 ・ 捺印をして、有田町へご返送ください。(ファクス、メールは不可)

提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は、 提出した翌年の 1月10日まで に『 申告特例申請事項変更届出書  (PDF:130.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます 』を提出いただく必要があります。(郵便等で提出してください。郵送代は申請者様負担となります)

※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については、 総務省ふるさと納税ポータルサイト でも詳しくおしらせしています。

オンラインワンストップ申請が利用できます

株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する「自治体マイページ」が当町でも利用できます。「自治体マイページ」は、オンラインでのワンストップ特例申請が可能であったり、寄附情報などを確認できます。

  ♦自治体マイページURL

特例申請書・変更届出書のダウンロード

※記入例は送付いただく必要はありません。
※お急ぎでない方は送付された様式をご利用ください。

※記入例は送付いただく必要はありません。
※申告特例申請書の内容(氏や住所等)に変更があった方は、様式をダウンロードし必要事項を記入していただき、下記のお問い合わせ先へ郵送してください。変更後の内容が確認できる書類(コピー可)を同封してください。

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