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法人町民税について

最終更新日:

法人町民税とは

法人町民税は、有田町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。税額は法人の資本金等の額と従業者数によって決まる均等割額と、法人の所得に応じて負担する法人税割額との合計です。

税額の計算

均等割額

年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12

均等割額税額表(年額)
 資本金等の金額 従業員50人超 従業員50人以下
 50億円超 300万円 41万円
 10億円超50億円以下 175万円 41万円
 1億円超10億円以下 40万円 16万円
 1千万円超1億円以下 15万円 13万円
 1千万円以下 12万円 5万円

法人税割額

平成26年9月30日以前に開始する事業年度:課税標準となる法人税額×税率(14.5%)

平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度:課税標準となる法人税額×税率(9.7%)

令和元年10月1日以後に開始する事業年度:課税標準となる法人税額×税率(6.0%)

※2つ以上の市町村に事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数で按分して計算します。

申告・納付手続きについて

中間申告・予定申告

申告・納付期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額

予定申告:「均等割額(年額)の半額」と「前事業年度の法人税割額の半額」の合計額
仮決算による中間申告:「均等割額(年額)の半額」と「その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額

確定申告

申告・納付期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額

均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

異動届について

新規に法人を設立・設置したとき、代表者の変更、所在地の変更等の異動があったときは、すみやかに法人等の(設立・設置・異動)届を提出してください。その際、登記簿の写しを添付してください。法人を設立・設置した場合は、定款も提出してください。

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