空き物件インフォメーションに登録された住居用物件の売買契約が成約し、購入者が町外からの移住者である場合に空き家の改修費等を補助します。
交付対象および金額
- 空き家の改修:改修費用の2分の1(上限50万円)
- 不要物の撤去:撤去費用の全額(上限10万円)
※不要物とは空き家を利用するために不要となる家財道具等(元々空き家に置いてあったもの)を指します。また、不要物の撤去費用のみの申請はできません。
交付対象外経費
- 住宅以外の物置、車庫等の別棟の改修工事
- 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事
- 太陽光発電の設置工事
- 外構工事
- 家具等の購入、設置工事
- ルームエアコンの設置、更新または設置工事
- 点検、清掃、消耗品の交換または故障修理
- その他町長が適当でないと認めるもの
交付条件
- 空き物件インフォメーションに登録された住居用物件の売買契約が成約
- 改修に係る施工業者は有田町内に本店、支店または営業所等がある法人および個人事業者に限ります。
- 不要物の撤去については、町が許可した町内の一般廃棄物処理業者によるものに限ります。
- 住居用物件の購入者が町外に5年以上在住している移住者 ※ただし、町外に5年以上在住し、申請時に有田町に転入して1年経過していない方も対象となります。
申請手続きについて
空き家の改修工事を着工する前に申請する必要があります。申請書に必要書類を添えてまちづくり課に申請してください。
※予算の上限がありますので、必ず事前に相談ください。また申請から実績報告まで年度内に完結する必要があります。
必要書類(着工前)
- 改修等の実施個所、内容が確認できる間取り図等
- 補助対象事業の見積書
- 改修箇所が確認できる写真(改修前の写真)
- 売買契約書の写し
- 5年以上町外に住んでいることがわかる書類(戸籍附表等)
- 納税証明書(税の未納がないことが分かる書類)
- その他町長が必要とする書類
必要書類(工事完了後) ※工事完了後30日以内または年度末日のどちらか早い日まで
- 有田町移住支援空き家改修補助金実績報告書
- 改修等の実施個所、内容が確認できる書類(間取り図、明細書等)
- 補助対象事業に係る契約書の写し
- 補助対象事業に係る領収書の写し
- 改修箇所が確認できる写真(改修後の写真)
- 住民票の写し(転入後のもの)
- その他町長が必要とする書類