概要
空き物件インフォメーション
に登録された住居用物件の売買契約が成約し、購入者が対象物件へ移住される場合に要する空き家の改修費を補助します。
補助対象経費
補助対象経費
- 空き家の改修:改修費用の2分の1(上限50万円)※改修費用が20万円以上の工事に限ります。
補助対象外経費
- 住宅以外の物置、車庫等の別棟の改修工事
- 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事
- 太陽光発電の設置工事
- 外構工事
- 家具等の購入、設置工事
- ルームエアコンの設置、更新または設置工事
- 点検、清掃、消耗品の交換または故障修理
- その他町長が適当でないと認めるもの
交付条件
- 対象物件について空き物件インフォメーションに登録された住居用物件を売買契約により取得したものであること。
- 対象物件に入居後1年を経過していないこと。
手続きについて
補助金の交付申請
補助金の交付申請の際は、工事完了後2か月以内に以下の必要書類をまちづくり課に提出ください。
必要書類
必要書類一覧| 必要書類 | 取得できる場所 |
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申請者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写し
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移住・定住支援空き家改修補助金申請書(PDF:44.9キロバイト)  | まちづくり課(有田町庁舎3階) ※このページからダウンロードすることもできます。 |
| 対象事業の見積もり書の写し | 工事請負業者 |
| 改修等の実施個所、内容が確認できる間取り図等 | 工事請負業者 |
改修工事前後の写真 ※可能な限り同じ構図で撮影してください。 | 工事請負業者からもらうか、自身で撮影する。 |
| 売買契約書の写し | 不動産事業者 |
| 工事請負契約書の写し | 工事請負業者 |
改修工事に係る領収書の写し
| 工事請負業者 |
| 税の滞納がないことが分かる書類 | 有田町外からの移住者の場合:前住所地の市区町村 有田町内からの転居:税務課(本庁舎1階)※東出張所でも取得できます。 |
住民票の写し ※該当の物件に住所を移した後のものを提出してください。 ※個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。 ※本籍地の記載は不要です。 ※申請者の情報が記載されているものであれば、世帯全員が記載されている住民票の写しでなくても構いません。 | 住民環境課(有田町庁舎1階か東出張所) |
請求書
請求書| 必要書類 | 取得できる場所 |
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請求書(PDF:27.3キロバイト)  ※町から交付決定通知書が送付された後に提出 | まちづくり課(有田町庁舎3階) ※このページからダウンロードすることもできます。 |