租税条約とは、二重課税の回避などを目的として、日本と相手国との間で締結された条約です。その内容は締結相手国と締結した条約により異なります。留学生や事業実習者などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(町県民税)が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国および詳細は、こちら(財務省HP「我が国の租税条約等の一覧」)でご確認ください。
租税条約による免除を受ける場合、所得税・住民税(町県民税)ともにそれぞれの届出が必要となります。所得税の届出だけでは住民税(町県民税)の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。
毎年3月15日までに提出してください。提出がない場合は、住民税(町県民税)は免除されませんのでご注意ください。
※初年度だけでなく、毎年提出をしてください。