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有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金

最終更新日:

目的

不良住宅の空き家等の所有者等に対して、当該空き家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保全するとともに、跡地等の有効活用及び定住を促進することを目的に不良住宅の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象となる空き家(不良住宅)

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、有田町不良住宅空き家等除却促進事業判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(以下、「不良住宅」という。)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります。

  • 有田町内に存すること
  • 鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く不良住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅の用に供されていた部分のみが対象
  • 建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

補助の対象者

不良住宅の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

ただし、下記の方は対象となりません。

  • 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等
  • 補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方
  • 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
  • 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
  • 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか

補助金の対象工事

補助対象者が町内登録業者と契約して行う不良住宅を除去するための工事が対象となります。

町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のことを言います。

ただし、下記に該当する工事は対象となりません。

  • 補助金の交付の決定前に着手した工事
  • 対象空き家の一部のみを除却する工事
  • 建替えを目的とした工事
  • 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
  • この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
  • 上記のほか、町長が不適当と認める工事

補助対象経費

不良住宅の除却および除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用が対象です。併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、50万円を上限とします。

工事開始の時期

不良住宅の解体工事の着手は、補助金の交付決定後に行ってください。事前着手の場合は補助金の対象となりません。

その他

不良住宅認定のための事前調査や空き家所有者・相続人の調査、予算の確保が必要となりますので、補助金を活用した解体工事を希望される場合はお早めにご相談ください。調査・予算等の状況によっては、工事開始まで3か月ほどお時間をいただく場合があります。

関連ファイル

有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金交付要綱別ウィンドウで開きます

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