特定施設設置届等(騒音・振動)について
工場や事業場における事業活動に伴って発生する騒音や振動については、生活環境を保全し、周辺住民の健康を保護するために法律や条例で規制が行われています。
規制する地域(指定区域)及び規制基準
規制の対象となる地域(指定区域)内において、法律(騒音規制法、振動規制法)や条例(佐賀県環境の保全と創造に関する条例)で規制対象と定められた機械(特定施設)を設置する場合は、事前に町へ届出が必要です。また、設置者は規制基準を順守する義務があるとともに、騒音・振動規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、町が改善勧告等を行うことがあります。
指定区域(騒音)
| 区 分 | 区 域 | 地図上の色 |
|---|
| 第1種区域 | 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 | 緑 |
| 第2種区域 | 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 | 黄 |
| 第3種区域 | 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため騒音の発生を防止する必要がある区域 | 赤 |
| 第4種区域 | 主として工業等のように供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 | 青 |
規制基準(騒音)
| 区 分 | 昼 間 (8時00分~19時00分) | 朝( 6時00分~ 8時00分) 夕(19時00分~23時00分) | 夜 間 (23時00分~6時00分) |
|---|
| 第1種区域 | 50dB | 45dB | 45dB |
| 第2種区域 | 60dB | 50dB | 50dB |
| 第3種区域 | 65dB | 65dB | 55dB |
| 第4種区域 | 70dB | 70dB | 65dB |
※上記の規制値は、特定工場等の敷地境界での騒音レベル
特定施設の種類(騒音)
指定区域(振動)
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有田町振動規制地域図(PDF:8.48メガバイト) 
| 区 分 | 区 域 | 地図上の色 |
|---|
| 第1種区域 | 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする地域 | 緑 |
| 第2種区域 | 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため騒音の発生を防止する必要がある区域及び工業等のように供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 | 赤 |
規制基準(振動)
| 区 分 | 昼 間 (8時00分~19時00分) | 夜 間 (19時00分~8時00分)
|
|---|
| 第1種区域 | 60dB | 55dB |
| 第2種区域 | 65dB | 60dB |
※上記の規制値は、特定工場等の敷地境界での振動レベル
特定施設の種類(振動)
届出様式等
届出部数及び添付書類
(1)各種届出書・・・2部(正本、副本)
(2)添付書類・・・各1部(工場又は事業場及び付近の見取図、特定施設の配置図、騒音振動の防止方法、特定施設の仕様書やカタログ、その他町が必要と認める書類)
様式ダウンロード
◇騒音規制法、振動規制法に基づく届出は下記のとおりです。届出ごとに提出期限がありますのでご確認ください。
期限:特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前まで
期限:指定区域となった日から30日以内
期限:変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定施設の種類ごとの数が減少する場合、増加後の数が直近の届出より2倍以内の場合は届出不要
期限:変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定施設の種類及び能力ごとの数の変更は、特定施設の種類及び能力ごとの数が増加しない場合は届出不要
期限:変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定工場等において発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない場合は届出不要
期限:氏名等を変更した日から30日以内
期限:廃止した日から30日以内
期限:地位を承継した日から30日以内
◇佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく届出は下記のとおりです。
期限:特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前まで
期限:指定区域となった日から30日以内
期限:変更に係る工事開始の日の30日前まで
期限:氏名等を変更した日から30日以内
期限:廃止した日から30日以内
期限:地位を承継した日から30日以内
提出先
住民環境課 環境担当(有田町役場本庁舎1階)