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有田町中小企業振興資金の貸付に対する利子補給を実施しています。

最終更新日:

有田町中小企業者等融資金緊急利子補給金について

 町は、令和3年度以降、有田町中小企業振興資金融資制度を活用し、貸付を受けた資金に対し利子分の補給を行っています。

 

対象期間及び対象額

・令和3年度以降、貸し付けられたものを対象とする。

  対象金融機関:佐賀銀行(有田支店)、佐賀共栄銀行(有田支店)、長崎銀行(有田支店)

         伊万里信用金庫(有田支店、西有田支店)、佐賀西信用組合(有田支店)

・借入日(実行日)から3年以内の利子分を補給する。

 

申請方法

・貸付金を借り入れた日から10日以内に下記書類に添付書類と合わせて金融機関を通して提出してください。

【提出書類】

●有田町中小企業者等融資金緊急利子補給金交付承認申請書(様式第1号)( Word(ワード:34.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます PDF(PDF:24.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

添付書類

・中小企業振興資金貸付報告書

・金銭消費賃借契約証書(契約書の写し)

・信用保証書の写し

・償還予定表

・見積書、請求書、領収書の写し等(★)

・写真(車両購入の際は事業所名を貼付した状態の写真)(★)

 (★)は設備資金の場合

【留意点】

  • 設備資金の対象となる設備については、会社名又は屋号を見やすい箇所に表記するよう求めるものとします。ただし、対象の設備が常時工場内で使用することが明らかなものである場合及び店舗又は工場若しくは事業場の一部改築に対する貸付けである場合等においてはこの限りではありません。

 

利子補給金の交付手続き

 有田町中小企業者等融資金緊急利子補給金の交付承認決定を受けた者に対し、町より、毎年12月に関係書類を送付いたしますので、利子補給金の交付請求を行ってください。

 

参考

有田町中小企業振興資金の貸付けに関する条例

有田町中小企業振興資金の貸付けに関する条例施行規則

有田町中小企業等融資金緊急利子補給金交付要綱

 

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