〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4 介護認定担当あて
- 住民環境課窓口(4,5,6,8,9の手続のみ。開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
- 東出張所窓口(4,5,6,8,9の手続のみ。開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
手続きにかかる費用
申請書様式について
様式は窓口でご用意しております。ホームページからのダウンロードも可能です。
委任状につきましては、こちらをご利用ください(委任理由は「その他」欄に「介護保険被保険者証再交付」などご記入ください)。
1.要介護・要支援認定を受けたいとき(要介護・要支援認定申請)
要介護・要支援認定の申請について
をご覧ください。
2.介護保険サービスを利用したいとき
まずは要介護・要支援認定を受けることが必要です。要介護・要支援認定の申請について
をご覧ください。
認定を受けたあと、サービス利用開始までの流れについては、介護保険サービス利用までの流れについて
をご覧ください。
3.介護保険関係書類の送付先を変更したいとき
認定関係(認定結果・要介護認定更新のお知らせなど)・給付関係(高額介護サービス費の支給など)・利用者負担減免関係(負担限度額認定証など)の送付先変更を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
※本人確認書類は運転免許証、マイナンバーカードなどを添付してください。
※送付先を変更する場合、その都度有田町へ届けてください。
4.介護保険被保険者証などを紛失したとき(再交付申請)
届出期間
必要書類
5.住所・氏名が変わったとき(介護保険資格異動届)
届出期間
必要書類
6.有田町へ転入したとき(要介護・要支援認定を受けていなかった方/介護保険資格取得届)
届出期間
必要書類
7.有田町へ転入したとき(要介護・要支援認定を受けていた方/要介護認定・要支援認定申請)
届出期間
※届出期間を過ぎると、転入前の市区町村で受けていた要介護認定・要支援認定は無効となりますのでご注意ください。
※町内の住所地特例施設への転入の場合は手続きが異なりますので、転入手続きの際に必ずお申し出ください。
必要書類
8.有田町から転出するとき(介護保険資格喪失届)
届出期間
※転出先で14日以内に手続きを行い、新しい介護保険被保険者証の交付を受けてください。
※有田町で要介護認定・要支援認定を受けていた場合は、転出先に必ず申し出てください。転出日から14日を過ぎると、有田町で受けていた要介護認定・要支援認定は無効となりますのでご注意ください。
※町外の住所地特例施設への転出の場合は手続きが異なりますので、転出手続きの際に必ずお申し出ください。
必要書類
9.被保険者が亡くなられたとき(介護保険資格喪失届・高額介護サービス費の支給申請者変更届)
利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。この高額介護サービス費に未給付がある被保険者については、支払先の口座名義を被保険者からご親族様へ変更する必要がありますので、お手続きをお願いします。
届出期間
必要書類
介護保険資格取得・異動・喪失届(ワード:32.3キロバイト) 
被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
高額介護サービスの支給申請者変更届(高額介護サービス費の未支給がある人のみ。様式は健康福祉課・住民環境課・東出張所にあります)
高額介護サービス費の支払先金融機関がわかるもの(口座名義は被保険者ではなく、ご親族様名義にお振込みします)
10.障害者控除対象者の認定を受けたいとき(障害者控除対象者認定申請)
要介護認定を受けている方の障害者控除対象者認定申請についてをご覧ください。
11.低所得のため介護保険施設の居住費と食費の軽減を受けたいとき(介護保険負担限度額認定申請)
介護保険負担限度額認定申請についてをご覧ください。
介護保険被保険者証等再交付申請書(
PDF:78.4キロバイト)
介護保険資格取得・異動・喪失届(
PDF:103.7キロバイト)