7.認定訪問調査の委託を受けたとき
以下の手順に従い認定調査と手数料の請求を行ってください。
- 町は事業所等に対して認定調査依頼書と調査票を送付する。
- 事業所等は認定調査を行い、調査票を町に提出する。
- 事業所等は町に対して、実績を報告するとともに、認定調査委託料を請求する。
- 町は事業所等に対して、認定調査委託料を支払う。
8.施設入所または施設退所があった場合(介護保険施設)
町内外にかかわらず、介護保険施設への入所(居)または退所(居)があったときは、速やかに
介護保険住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票(ワード:15.7キロバイト)
を提出してください。
- 町内の介護保険施設で入所等または退所等があったとき(住所地特例の適用にかかわらず情報提供にご協力ください)。
- 町内の介護保険住所地特例適用施設で他市町村からの転入者など、有田町の被保険者でない方の入所等または退所等があったとき。
- 町外の介護保険住所地特例適用施設で有田町の被保険者の入所等または退所等があったとき。
9.施設入所または施設退所があった場合(介護保険適用除外施設)
介護保険適用除外施設への入所または退所があったときは、速やかに
適用除外施設入所者情報連絡票(ワード:15.3キロバイト)
を提出してください。
市町村などから、入所期間の証明を求められた際には、
介護保険適用除外施設入所証明書(ワード:16.5キロバイト)
をご活用ください。
- 65歳以上の方が介護保険適用除外施設に入所されるとき(40歳以上65歳未満の方でも、介護保険の被保険者証の交付を既に受けておられる方については、この届け出を行う必要があります)。
- 65歳以上の方が介護保険適用除外施設を退所されるとき。
- 施設入所中に住民票を移される場合には、その旨のご連絡をお願いします。
40歳以上65歳未満の方については、加入されている医療保険者において、介護保険被保険者の把握・管理を行うこととなっておりますので、加入されている医療保険者に対する届け出などが必要となります。この手続きについては、それぞれ加入されている医療保険者に照会いただくようお願いします。