道路法の適用がない道路(里道)や河川法の適用もしくは準用がない水路(用悪水路など)のことを法定外公共物といいます。
これらの物件を占用等される場合には、申請書を提出し許可を受ける必要があります。
<申請書等の種類・内容>
1.工作物(設置・改造・除去)許可申請
法定外公共物の敷地またはその上下において、工作物を設置し、改造し、または除却したいとき。(例:自宅前の里道を個人的に舗装したい。)
・工作物(設置・改造・除去)許可申請書
2.占用許可申請
法定外公共物を占用したいとき。(例:自分の土地と道路の間に水路があるため、出入りする橋をかけたい。)
・占用許可申請書
・占用同意書
3.行為許可申請
法定外公共物の流水の方向、分量、幅員もしくは深浅または敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をしたいとき。(例:自宅に合併浄化槽を設置し、その処理水を水路に流したい。)
・行為許可申請書
4.許可事項変更許可申請
許可を受けた事項を変更したいとき。
・許可事項変更許可申請書
5.占用期間更新許可申請
占用許可を受けた期間を更新したいとき。
・占用期間更新許可申請書
6.地位承継届出
許可を受けた者からその地位を承継したとき。
・地位承継届出書
7.権利譲渡承認申請
占用許可の権利を譲渡したいとき。
・権利譲渡承認申請書
8.工事完了届出
工作物許可または行為許可を受け、工事その他の行為が完了したとき。
・工事完了届出書
9.工事・維持承認申請
法定外公共物の工事・維持を行いたいとき。
・工事・維持承認申請書